最近、県内の介護サービス事業所あてに、『「介護サービス情報の公表」対応講座』と称する研修の受講案内書が送付されているようです。 このような介護サービス事業所を対象とした研修は、本県とは全く関係がありません。 また、調査項目に関する研修を、神奈川県指定情報公表センター又は指定調査機関が独自に開催することもありませんので、ご注意いただきますようお願いしたします。 なお、不明な研修案内が届いた場合は、県福祉・世代育成部介護保険課(電話045−210−4845)までご相談ください。
最近、県内の介護サービス事業所の管理者あてに、「介護サービス情報の公表の調査をさせてもらえないか。手数料の金額を少し安くしますよ。」などと電話で勧誘するケースが発生したとの情報提供がありました。 つきましては、あらためて、次の点についてご留意いただき、電話等による不審な勧誘があった場合は、県福祉・世代育成部介護保険課(電話045−210−4845)までご連絡願います。
1. 本県では、指定調査機関として9法人を指定しており、指定調査機関以外による調査は無効です。
2. 手数料は、神奈川県条例(介護保険法施行条例)で金額が定められており、定額の納付が必要です。
・平成18年神奈川県条例第25号 介護保険法施行条例の一部を改正する条例
(神奈川県広報 平成18年3月31日 号外第15号)
・平成19年神奈川県条例第20号 介護保険法施行条例の一部を改正する条例
(神奈川県広報 平成19年3月20日 号外第8号)
・平成20年神奈川県条例第21号 介護保険法施行条例の一部を改正する条例
(神奈川県広報 平成20年3月31日 号外第10号)
・平成21年神奈川県条例第20号 介護保険法施行条例の一部を改正する条例
(神奈川県広報 平成21年3月27日 号外第11号)
本県の高齢福祉施策について、日ごろからご協力いただき厚く御礼申し上げます。
さて、「介護サービス情報の公表」に係る訪問調査においては、「確認のための材料」として書類等の原本を調査員が確認させていただくこととしており、介護サービス利用者の個人情報が記載されている書類等についても、同様とさせていただいております。
訪問調査に伺う調査員は、神奈川県が指定した指定調査機関に所属する者であり、かつ県が管理する調査員名簿に登録された者です。当該調査員には、介護保険法第115条の32の規定により、調査事務に関して秘密保持義務があり、当該義務違反があった場合には、刑法その他の罰則の適用については、地方公務員とみなした罰則の適用がなされることになります。
つきましては、訪問調査における「確認のための材料」としての書類等は、原本による確認作業の実施につき、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。